障害者労働時間 短時間でも法定雇用率に算入
企業などに義務づけられている障害者の雇用率について、新たに週10時間から20時間働く精神障害者らも雇用率に算入できるような
障害者雇用促進法の改正案をつくり、秋以降に国会への提出を目指すとのことです。
障害者の雇用については、企業は2.3%、国や自治体は2.6%の法定雇用率が義務とされています。
現在法定雇用率に算入できるのは、週20時間以上働く障害者ですが、
週10時間以上20時間未満で働く精神障害者と重度の身体・知的障害者も加え、
そうした働き方を望む人や長時間労働が難しい人も対象にするように提言されました。
ニュース元 朝日新聞デジタル⇒https://www.asahi.com/articles/DA3S15330215.html